10040_バザー等における食品取扱注意事項
食品を扱うので、担当の方は十分に衛生に配慮して手洗いの励行、容器や機材の衛星面での配慮をしてください。
バザーの保健所への届出は任意ですが、調理運営の方に食中毒と衛星に関する意識を持っていただくためにもできる限り届出をされるようにお勧めします。
岐阜市保健所の資料から
バザー等における注意事項と届出
岐阜市外での手続きについては、地域を所管する保健所へお問い合わせください。
バザー等における注意事項について
祭り、イベント等バザーにおいて、飲食物を取扱う場合は、保健所へ相談してください。
この行為が、営業に当たると判断される場合は、営業許可の取得(露店営業、臨時営業等)をお願いしています。
屋外の営業については、取扱うことができる品目に制限がありますので注意が必要です。
バザー等における食品取扱注意事項
- 新鮮な材料を使用すること。
- 使用水は、水道水または指定検査機関で飲用適と判断された水であること。
- 食器は使い捨て容器を使用することが望ましい。
- 仕入先、仕入量の記録を保存すること。
- 原材料は冷蔵庫等に食品が相互に触れることのないようにして保存し、保存温度を記録すること。
- 決められた人が調理に従事すること。
- 専用の清潔な着衣を身につけ、できれば着帽すること。
- 爪や髪は短くし、指輪や時計等は身につけないこと。
- 手指に傷のある人、健康でない人は調理に従事しないこと。
- 手洗いには消毒薬を用い、調理前など必要に応じその都度念入りに行うこと。
- 調理器具(まな板、包丁、ふきん等)を必要に応じて熱湯等で消毒してから使用すること。
- 調理には、合成まな板等の衛生的な器具を使用し、食品毎に使い分けること。
- 食品は作りおきせず、また出来るだけ早いうちに食べるよう指導すること。
- 原則として室内で調理すること。
- 原材料仕入れから調理済食品の提供までの管理体制を明確にしておくこと。
- 吐き気、腹痛、下痢等の食中毒様症状を呈した者を探知した場合には、すぐ保健所へ連絡すること。
バザー等における屋外での調理行為に関する注意事項
屋外での調理行為に関しては、ほこり等を介して食品が汚染される可能性があります。そこで、食品の取扱いについては、十分衛生面に留意していただくようお願いします。
- 容器、原材料、調味料は直接地面に置かないようにして下さい。シートあるいは机・すのこを利用してください。
- 手洗いを常に心がけて下さい。特に、食券や金銭の受け渡しの後などの手洗いは必ず行ったのち食品を取扱って下さい。近くに水道の蛇口がない場合は、延長ホースを用いるか蛇口付のポリタンクにより手洗いを行って下さい。
- 調理を行なう場合の設置場所については以下の注意事項を守って下さい。
テント等の屋根および隔壁にて、調理する区域を区画して下さい。
設置場所は、土ぼこりの巻きあがるような場所は避けて下さい。土の上での調理行為は避け、アスファルトあるいはコンクリート上にて行ってください。できれば、建物の壁・軒・屋根の利用できる場所に設置して下さい。 - 取扱いについては以下の注意事項を守って下さい。
調理済み食品及び原材料は、土ぼこり等がかからないよう有蓋の容器で保存して下さい。また、ラップ等を用いるなど覆いの利用を心がけて下さい。
生食など冷蔵が必要な原材料は、クーラーボックス等に保冷材を入れるなどして冷やして保存して取扱って下さい。
前日調理は、避けて下さい。
参考 食中毒資料

